*有給休暇について*

*有給休暇が取得しやすい環境の整備

@有給休暇は申告制ですので、気楽に申請して下さい。

A有給休暇の有効期間は発生日から2年です。

B入社日・有給休暇取得日数・有給休暇消化日数・更新月を給与明細に記載しています。

有給休暇が取得方法

@申請月の前月の20日までに申請する。

A月に3日以上の有給を申請される方は
 申請月の2ヶ月前までに申請する。


*利用者さまのサービスを円滑に行う為に何卒ご協力をお願いします

*当日休日について

*当日の休みは事業所としては非常に困りますが、当日に体調が悪くなる事はあると思います。その場合はすぐに連絡を頂き、病院に行き、領収書をLineに投稿をお願いします。領収書の投稿が無い場合はボーナスからの1利用者様2万円減と月額処遇改善が半額、2利用者以上で月額処遇改善が
0円となりますのでご注意下さい。

 

 

有給休暇が付与される要件と日数

下記の2点を満たす労働者に対しては、雇用形態にかかわらず有給休暇が付与されます。

6ヵ月以上継続して雇用されている

所定労働日の8割以上出勤している

上記の所定労働日とは、該当の労働者が勤務すべき日数という意味です。例えばある企業に、


3日勤務契約のパート社員が入社したとしましょう。


このパート社員が、6ヵ月以上継続して雇用され、週3日という労働日のうち8割以上


出勤していれば、半年後には有給休暇が5日付与されます。

有給休暇の具体的な付与日数は、継続勤務年数と1週間の所定労働日数によって、


下記のように定められています。





アルバイト・パート労働者が有給休暇を取得した場合の賃金の計算方法





平均賃金から算出する

労働基準法で定められている平均賃金の計算方法で算出された金額が、有給休暇利用時の賃金となります。
以下の算出方法@Aのうち、金額の高い方が平均賃金となります。

平均賃金の算出方法

@ 過去3ヶ月間にその労働者へ支払われた賃金の総額 ÷ その期間の総日数
A 過去3ヶ月間にその労働者へ支払われた賃金の総額 ÷ その期間の実労働日数の60%