「業務報告書を作成する時間については、その作成が介護保険制度や
障害者支援制度の業務規定等により、業務上義務付けられるものであって、
利用者様宅において作成している場合にはサービス時間に含まれますので、
サービス終了前5分は業務報告書を作成する時間とさせて頂きます。」
上の文面を全ご利用者様に配布しますのでサービス終了前5分は
実施記録票の打込み時間として下さい。


注意点
@出来る限り、ご利用者さまのご自宅で業務連絡書(実施記録票)
の打込みを行なって下さい。

A実施記録票を打込む際は
ご利用者さまに「只今より、業務連絡書(実施記録票)の打込みをさせて頂きます」
とご利用者さまにお伝えしてから打込み作業を行って下さい。

B内容変更、時間帯変更などによりシフト変更がされていなくて実施記録票の打込みが出来ない場合には、ご利用者さまに打込みが出来ない理由を説明し、ご理解を頂き、会社に連絡してシフト変更完了後、実施記録票の打込みを完了して下さい。

C内容変更、時間帯変更によるシフト変更のご連絡を頂いた場合でも、シフト変更担当者全員が事務所に居ない場合は瞬時にシフト変更を出来ない場合がありますので、出来次第、ご連絡をさせて頂きますので、
ご了承下さい。

Dシフト変更担当者(専務、本部長、次長)は連絡を頂いたら出来る限り早く変更し連絡して下さい。