訪問介護サービス重要事項説明書
この訪問介護サービス重要事項説明書は、利用者が、訪問介護サービスを受けられるに際し、利用者やそのご家族に対し、当社の事業運営規定の概要や訪問介護従事者などの勤務体制等、利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記したものです。
1.当社が提供するサービスについての相談、苦情、緊急対応窓口
|
営業時間 |
月~金 午前9時~午後 5時まで |
TEL 06-6488-0817 |
|
緊急連絡先 |
上記以外の時間帯/休業日の緊急時 |
TEL |
|
休業日 |
日、祝日、年末年始(12/30~1/3休日) |
|
|
管理者 |
山崎敬子・ |
|
|
サービス 提供責任者 |
深海 愛・山崎敬子・中林瑞世・山ノ平まり子・山崎友彰 |
|
2.当社の概要
(1)サービス提供事業所
|
法人名 |
有限会社 ジョイア |
|
所在地 |
兵庫県尼崎市長洲本通3丁目9番11号 |
|
代表者名 |
代表取締役 山 崎 孝 幸 |
|
代表番号 |
TEL 06-6488-0817 FAX 06-6488-0897 |
|
介護保険事業所番号 |
訪問介護 2873004101号 居宅介護支援 2873004101号 |
|
事業所数 |
訪問介護 1ヶ所 居宅介護支援 1ヶ所 |
|
サービス提供する地域 |
尼崎市・西宮市 |
(2) 事業所の職員体制
|
職種 |
|
|
|
管理者 |
1名(常勤1名) |
|
|
サービス提供責任者 |
5名(常勤5名) |
|
|
事務職員 |
0名(常勤0名) |
|
|
訪問介護員 |
介護福祉士 |
3名以上 |
|
1~2級課程修了者 |
10名以上 |
|
(3) 従業者の業務内容
|
職種 |
業務内容 |
|
管理者 |
サービス提供責任者等の従業者の管理、また、指定訪問介護のご利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。当事業所の従業者に、厚生労働省令で定められた指定訪問介護の人員基準及び運営に関する基準を遵守させるために、必要な指揮命令を行います。 |
|
サービス提供責任者 |
サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容などを記載した訪問介護サービス計画を作成し、利用者にその内容を説明いたします。また、指定訪問介護のご利用の申し込みに係る調整、サービス従業者に対する技術指導などサービスの内容の管理を行います。 |
|
事務職員 |
訪問介護事業所の運営上、必要な事務処理を行います。 |
|
訪問介護員 |
利用者の居宅に訪問し、訪問介護サービスの実施を行います。 |
3.サービス内容
|
基本内容 |
安否確認、健康チェック、サービス準備、相談、記録等 |
|
|
身体介護 |
食事介助 |
配膳、食事量チェック、水分補給、摂取介助、下膳 流動食等の調理 |
|
入浴介助 清拭 |
入浴準備、更衣介助、全身浴、部分浴(手浴、足浴、洗髪) 身体整容、入浴後清掃 |
|
|
排泄介助 |
トイレ介助、ポータブルトイレ介助、おむつ交換、尿器 便器介助、尿便後始末、陰部臀部清拭 |
|
|
身体整容 更衣介助 |
清拭、洗面介助、洗髪、寝衣交換、シーツ交換、布団干し、 うがい・歯磨き・爪切り・髭剃りの介助、衣類・寝具の交換 義歯洗浄、 |
|
|
移動介助 |
トイレ誘導、車椅子・歩行・座位移動介助、体位変換 通院・外出介助 |
|
|
健康管理 |
薬の受理・整理、服薬介助、 |
|
|
生活援助 |
買物 |
献立作成 |
|
調理 |
調理、温め、きざみ、盛付、配膳、下膳 |
|
|
掃除 |
住居の清掃、換気・室温調整、後片付け、食器洗い |
|
|
洗濯 |
衣類管理 、アイロンがけ、ベッドメイク |
|
4.苦情対応窓口
|
苦情受付担当者 苦情解決責任者 |
管理者: 山崎 敬子 代表取締役: 山崎 孝幸 |
|
市町村 介護保険課相談窓口 |
兵庫県尼崎市東七松町1丁目23-1 TEL06-6489-6343 |
|
都道府県 国民健康保険団体連合会 |
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1805号 TEL078-332-5601 |
5.利用料金
(1)利用料金
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として 保険対象分の1割または2割または3割です。
ただし介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
・ 早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)帯は基本料金に対して、25%増し、深夜(午後10時~午前6時)は、50%増しとなります。
・ 介護保険適用の場合でも、保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。その場合は基本料金を頂き、サービス提供証明書を発行します。後日、当該市町村窓口に提出し、払戻しを受けてください。
・ 新規に訪問介護を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が、初回もしくは初回訪問の属する月に、自ら訪問介護を行った場合、又は、他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合、初回加算として200単位/月加算されます。また、過去2ヶ月、当該指定訪問介護事業所から、訪問介護の提供を受けておらず、再び提供を受けた場合200単位/月加算されます。
・ 利用者やその家族から要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めた時に、サービス提供責任者又は、その他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を緊急に行った場合、緊急時訪問介護加算として100単位/回加算されます。
(2)交通費
上記サービス提供事業所の営業地域以外の利用者は、サービス従業者が訪問するための交通費の実費が必要となります。
(3)支払方法
利用料金は、下記の方法によりお支払いいただきますようお願いします。
・訪問時にお支払い頂く
・銀行振込(翌月20日までにお振り込み願います。手数料は利用者負担となります)
・利用者の郵便局の口座より口座振替(毎月20日に引落しさせていただきます)
6.キャンセル
(1)利用者がサービスの利用を中止する際には、速やかに所定の連絡先までご連絡下さい。
|
連絡先 |
月~金 午前9時~午後 5時まで 土 午前9時~午前12時まで |
TEL 06―6488―0817 |
|
上記時間以外 |
TEL 080-2465-0556 |
(2)利用者の都合でサービスを中止する場合には、サービス実施前日までにご連絡。前日17:00までのご連絡の場合:キャンセル料は不要です.当日、急病による、当日キャンセル料及び訪問時キャンセル料は免除となります。注)急病当日に病院での診察が免除対象となりますので、当日診察された明細書または証明できる書類の提示をお願いします。1親等のお子様も同様で免除対象となりますので、明細書または証明できる書類の提示をお願いします。 慶弔の場合三親等までの親族の慶弔は免除対象となりますので、明細書または証明出来る書類の提示をお願いします。日曜日は事務所休日
|
時 間 |
キャンセル料 |
備 考 |
|
||
|
サービス利用日の前日まで |
無 料 |
営業時間午後17時まで 日曜日は事務所休日 |
|
||
|
サービス予定時間 |
サービス予定内容 |
当日キャンセル料金 |
|||
|
1分~30分 |
生活援助 |
500円 |
|||
|
31分~60分 |
生活援助 |
1000円 |
|||
|
1分~30分 |
居宅身体 |
1000円 |
|||
|
31分~60分 |
居宅身体 |
2000円 |
|||
|
サービス予定時間 |
サービス予定内容 |
訪問時不在キャンセル料金 |
|||
|
1分~30分 |
生活援助 |
1000円 |
|||
|
31分~60分 |
生活援助 |
2000円 |
|||
|
1分~30分 |
居宅身体 |
2000円 |
|||
|
31分~60分 |
居宅身体 |
4000円 |
|||
7.サービスの利用
(1) お客様がホームヘルパーの交代を希望される場合には、できる限り対応しますので、前記のサービス提供責任者までご相談ください。
(2) サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
①ホームヘルパーは、医療行為や年金等の金銭の取扱いはしかねますので、ご了承ください。(家事援助として行う買物等に伴う少額の金銭の取扱いは可能です)。
③ホームヘルパーに対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。
(3)ホームヘルパーは、介護保険制度上、利用者の介護や家事の準備等を行う事とされています。それ以外の業務については介護保険外のサービスとなりますので、ご了承ください。
~ 介護保険で不適切な事柄 ~
①主として、利用者ではなく家族のために行う行為または家族が行うことが適当と判断される行為
・利用者以外の洗濯・調理・買物や布団干し
・主として利用者が利用する居室等以外の掃除
・来客の対応(お茶・食事の手配等)
②ホームヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・草むしり、花木の水やり
・犬の散歩等ペットの世話
③日常的に行われている家事の範囲を超えてる行為
・家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え
・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスかけ
・室内外家屋の修理、ペンキ塗り、植木の剪定等の園芸
・正月、節句等の為に特別な手間をかけて行う調理
④趣味、嗜好のサービスや、利用者の自宅外でのサービス提供は、原則として対象外です。
8.通院介助による院内介助について
院内介助をご要望の場合は15分500円を請求させて頂きます。
9.医療費控除について
訪問介護サービス(生活援助は除く)の提供を受けた場合、その介護費用については、確定申告の医療費控除の対象となります。
10 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。
(1)虐待対策委員会を設置し虐待防止に関する責任者を選定しています。
|
虐待防止に関する責任者 |
代表取締役 山崎孝幸 |
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。
11 身体拘束について
当事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれ
がある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられる
ときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の
範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等につい
ての記録を行います。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1)緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険
が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2)非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ
とを防止することができない場合に限ります。
(3)一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
![]()